大分市の生活情報
転入転出の特例事務について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方が大分市外へ引越しする際は、前住所地で転出手続き(窓口もしくは郵送も可)を行った後、新住所地市区町村でマイナンバーカードまたは住基カードを持参の上、転入手続きを行ってください。下記の例外を除き、転入手続き時に転出証明書の持参が不要になります。
同一世帯の複数人で転出される場合は、転出者の内一人でもマイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けていれば、上記の手続きに該当します。
マイナンバーカードまたは住基カードは必要な手続きを行えば、新しい住所地で継続して利用できます。ただし、継続利用するためには条件がありますので、詳しくは転入先の市区町村にお問い合わせください。
<以下の事項に該当する場合は、通常の転出・転入手続きとなり、転出証明書の持参が必要となります。>
・新しい住所に引っ越した日が、転出届を提出する日より14日以上過去日の場合
・転出の予定日から30日以内に、新住所地市区町村で転入手続きを行うことができない場合
・マイナンバーカードまたは住基カードを紛失している等、新住所地市区町村にカードを持参できない理由がある場合
・マイナンバーカードまたは住基カードを一時停止している場合
・マイナンバーカードまたは住基カードの有効期限が切れている場合
【転入転出の特例事務概要】
◆対象者
マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けていて、大分市へ転入または大分市から転出される方
◆代理の可否(転入手続き時)
可(その場合、原則即日不可。代理人が窓口に2回の来庁必要(転入手続き時含む))
窓口で代理申請の手続き。
↓
本人の住民票住所へ「照会書兼回答書」を送付。
届いた「照会書兼回答書」に本人が記入・押印し、必要書類とともに代理人に委任。
↓
代理人が窓口に必要書類を持参し継続利用の手続き。
※代理人が同一世帯人で、本人のマイナンバーカードまたは住基カードを持参し、カードの暗証番号(数字4ケタ)が分かる場合は即日での手続きが可能です。(代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要。)
◆大分市の受付窓口
市民課、各支所
◆大分市の受付時間
午前8時30分~午後5時15分(市民課は午後6時まで)
土・日曜日、祝日、および12月29日~1月3日を除く
◆費用
無料(転出願いを郵送する場合の郵送費用は自己負担となります)
◆提出書類(郵送で転出手続きを行う場合)
・郵送による転出願い(様式ダウンロード有り)
※転出願いには必ず連絡先をご記入ください。
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは写真付き住基カード・運転免許証等)のコピー
◆送付先(大分市から転出される方)
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所 市民課 住民記録担当班 宛
◆注意事項
この手続きは、事前にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が対象です。
【関連情報】
・郵送による転出証明書の請求方法
【ダウンロード】
・郵送による転出願い(PDF:144KB)
【関連リンク】
・転出届
・市外へ転出するときの手続きを教えてください
・前住所地に、転出届を出さずに引っ越してきたのですが、転入手続きができますか
・転入届
・転入届・転居届と併せて行う電子証明書の発行手続きについて
※情報が古い場合がございます。最新の情報は大分市ホームページでご確認ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先1
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市民部市民課
097-537-5734