大分市の生活情報

転入届

他の市区町村や海外から大分市に引っ越してきたときの届出です。
転入手続きを行うためには、海外から引っ越した場合を除き、事前に前住所地市区町村での転出届が必要になります。

また、外国人住民の方については、観光などの短期滞在者等を除いて、日本国内に3か月を超えて在留する場合は届出が必要です。

【転入届概要】
■対象者
大分市内に引っ越してきた本人または世帯主

■代理の可否
可(同一世帯人ではない方が届出をする場合は、原則委任状が必要です)

■受付窓口
市民課、各支所、各連絡所窓口(今市連絡所を除く)
※各支所の場所・連絡先につきましては、下記のリンク(各支所・連絡所)を参照ください。
なお、おおいたマップ(下記リンク)の主要施設から最寄りの支所の場所をご確認いただけます。
各支所・連絡所
おおいたマップ

■受付時間
午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(大分市役所本庁舎)は午後6時まで
(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く)

■費用
無料

■提出書類
転入届

■必要なもの(添付書類)
・転出証明書(海外から転入される方、住民基本台帳カード・マイナンバーカードを使って特例転入手続きをされる方は除く)
・窓口に来られた方が、ご本人であると確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、健康保険証など)
・マイナンバーカード(交付を受けている方)
・住民基本台帳カード(交付を受けている方)
・委任状(同一世帯人以外の方が届出する場合)
・※海外から転入される日本人住民の方は、転入者全員のパスポート、戸籍謄本・戸籍附票の写しもご持参ください。(戸籍謄本・戸籍附票の写しは大分市が本籍地の方については不要)
・※外国人住民の方は、在留カード、特別永住者証明書(外国人登録証明書)、パスポート(在留カード等の交付をまだ受けていない場合)も必ずご持参ください。
また、続柄を証明する文書(原本)が必要な場合もあります。

■参考資料
引っ越しの際に併せて確認して頂きたい主要な手続きのチェックリスト(PDF:303KB)
※転入届の手続きと併せて、他の手続きが必要であるかの確認にご利用ください。

■注意事項
・同居の方がいらっしゃる場合、同居の確認を取らせていただく場合があります。
・正当な理由がなく14日以内に届出をされないときは、住民基本台帳法の規定により、5万円以下の過料に処せられることがあります。外国人住民の方につきましては、1年以下の懲役もしくは禁固、または20万円以下の罰金に処されることがあります。

【関連情報】
郵送による転出証明書の請求方法
転入転出の特例事務について
承諾書(エクセル:11KB)
承諾書(PDF:202KB)
委任状(エクセル:20KB)
委任状(PDF:275KB)

【関連リンク】
市民課関係の各種届出は14日以内にするように書いてありますが、万が一届出をしなかった場合はどうなるのでしょうか
引越しを考えていますが、どのような届出が必要ですか
土曜日、日曜日、祝日に住所変更の手続きはできないのですか
外国人住民の方へ

※情報が古い場合がございます。最新の情報は大分市ホームページでご確認ください。

お問い合わせ

問い合わせ先1
市民部市民課
097-537-5734
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