大分市の生活情報
離婚届(裁判離婚)
調停・審判(判決)による離婚届は、調停成立・審判(判決)確定した日から10日以内に届け出てください。
【離婚届(裁判離婚)について】
■対象者
届出人
調停離婚の場合は、申立人
審判・判決離婚の場合は、原告
■代理の可否
可 申立人、もしくは原告の署名があること
※押印は任意です。
■受付窓口
市民課、各支所
■受付時間
午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(大分市役所本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、及び12月31日~1月3日を除く。)
休日、時間外の届出については、大分市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。
大分市役所、稙田支所、鶴崎支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24時間)
大南支所、大在支所、坂ノ市支所、佐賀関支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。
■費用
無料
■提出書類
離婚届書
■必要なもの(添付書類)
・調停調書、もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書
※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。
■注意事項
・届けるところは、夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場です
・離婚届の用紙は、受付窓口に用意してます
(注)離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください。なお、時間外に離婚の届出をされる方で、住所に異動がある場合、通常の受付時間に異動届をご提出ください。
【関連リンク】
・市民課関係の各種届出は14日以内にするように書いてありますが、万が一届出をしなかった場合はどうなるのでしょうか
・休日、夜間の戸籍(婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組)の届出をするところはどこですか
・離婚届けには何が必要ですか
※情報が古い場合がございます。最新の情報は大分市ホームページでご確認ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先1
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市民部市民課
097-537-5613