大分市の生活情報
婚姻届
婚姻届には、特に届け出の期間は定められていませんが、実際の婚姻生活にはいっていても、届け出をしないと法律上の夫婦として認められません。
令和6年4月1日民法等の改正により女性の再婚禁止期間が廃止となりました。詳しくは、関連リンク「民法等の一部を改正する法律について」をご覧ください。
【婚姻届について】
■対象者
届出人は、夫および妻になる人
■代理の可否
可 婚姻届書に夫および妻になる人の署名があること
※押印は任意です。
■受付窓口
市民課、各支所
■受付時間
午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(大分市役所本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、及び12月31日~1月3日を除く。)
休日、時間外の届出については、大分市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。
大分市役所、稙田支所、鶴崎支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24時間)。
大南支所、大在支所、坂ノ市支所、佐賀関支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。
■費用
無料
■提出書類
婚姻届書(届書には、成人に達した証人2人の署名が必要です)
■必要なもの(添付書類)
・本人確認のための顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。
■注意事項
・届けるところは、夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場です
・婚姻届の用紙は、受付窓口に用意しています
(注)婚姻によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください。なお、時間外に婚姻の届出をされる方で、住所に異動がある場合、通常の受付時間に異動届をご提出ください。
【関連情報】
・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出をする際には本人確認を行います
【関連リンク】
・休日、夜間の戸籍(婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組)の届出をするところはどこですか
・未成年ですが、結婚することができますか
・結婚しました。婚姻届けには何が必要ですか。
・民法等の一部を改正する法律について
※情報が古い場合がございます。最新の情報は大分市ホームページでご確認ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先1
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市民部市民課
097-537-5613